ことぶき町内会各種規約(Various neighborhood association regulations)
ことぶき町内会の様々な規約を掲載させて頂いております。
ことぶき町内会規約 (Kotobuki Neighborhood Association Rules)
こ と ぶ き 町 内 会 規 約
令和 3年 5月 1日
第 1 章 総 則
(本会の名称)第1条 本会の名称は、「ことぶき町内会」と称する。
(本会の設置)
第2条 本会の事務局は、会長の住所地に置く。
第 2 章 目的及び事業
(本会の目的)第3条 本会の目的は、佐古一番町の町内活動をつうじて、町内会会員の親睦及び融和、さらなる生活の向上等を図る事を目的とする。
(本会の事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)毎月の町内会回覧資料等の作成
(2)各種団体に対する会費及び補助金の支援及び拠出
(3)各種ボランティア活動及び一斉清掃活動
(4)その他町内会活動の目的達成に必要な事業
第 3 章 組織及び構成員
(本会の組織)第5条 本会は、会長、副会長、会計及び監事をもって組織し、その構成人数は次の各号に揚げるとおりとする。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名~3名
(3)会 計 1名
(4)監 事 1名~2名
(役員の事務分掌)
第6条
(1)会長は、本会を代表し会務を総括するほか、会議を招集して本会の諸事を遂行する。また、各種会議に会長が出席出来ない場合は他の役員に指示し出席等をさせる事が出来る。
(2)副会長は、会長を補佐し会長不在の場合は代行する事が出来る。
(3)会計担当者は、補助金及び町内会費等の管理運営を行う。
(4)監事は、会計業務等を監査する。
(5)各役員は、本会の目的達成のために尽くさなければならない。
(本会の役員任期)
第7条 本会の役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。補欠による任期は前任者の残存期間とする。また、任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
(本会の構成員)
第8条 本会の構成員は、徳島市佐古一番町1番から4番に在住する住民等で組織する。
第 4 章 会議及び役員会
(会議の名称)第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(附議事項)
第10条 総会及び役員会に附議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)事業活動内容に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会務執行に関する重要事項
(4)その他会長が必要と認めた事項
(総会の開催及び決議)
第11条 本会は、年1回以上総会を開催して活動事業の審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決議し、可否同数となる時は会長が決することとする。
(臨時総会の開催)
第12条 臨時総会は、会長が必要と認めた時に、開催するものとする。
(役員会の招集)
第13条 会長が本会運営に必要と認めた場合、役員会を招集することが出来る。
第 5 章 会計及び監査
(会計年度)第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終了とする。
(資金の運営管理)
第15条 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎月定期的に会長の閲覧を受けるものとする。
(会計監査)
第16条 会計年度終了後1月以内に収支決算書を作成し、監事担当者の監査を受け役員会及び総会での承認を得なければならない。
(活動経費)
第17条 本会の活動経費は、町内会費及び県市町村からの補助金及びその他の収入をもって充てる。
(設立年月日)
第18条 本会の設立年月日は、昭和35年4月1日とする。
附 則
附 則 本会則は、昭和35年 4月 1日から施行する。
附 則 本会則は、昭和45年 4月 1日から施行する。
附 則 本会則は、平成18年 1月 1日から施行する。
附 則 本会則は、令和 3年 5月 1日から施行する。
ことぶき町内会自主防災会規約 (Voluntary disaster prevention association rules)
ことぶき町内会自主防災会規約
平成15年 9月 1日
第 1 章 総 則
(本会の名称)第1条 この会の名称は、「ことぶき町内会自主防災会」(以下「本会」と称す)と称する。
(本会の設置)
第2条 本会の事務局は、会長の住所地に置く。
第 2 章 目的及び事業
(本会の目的)第3条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行う事により、地震、火災、風水害等(以下「地震等」と称す)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(本会の事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。
(5)防災資機材等備蓄に関すること。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項
第 3 章 会員及び役員
(会 員)第5条 本会は、ことぶき町内会にある世帯及び事業所をもって構成する。
(役 員)
第6条 1 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)班 長 5名
2 役員は、本会の構成する町内会の代表書の総意に基づき選出する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(役員の任務)
第7条
1 会長は、本会を代表し会務を総括し、地震等の発生における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故のあるときはその職務行う。
3 班長は、各班の任務を掌握し、各班員を統率する。
第 4 章 会議及び総会、役員会
(会 議)第8条 本会に、総会及び役員会を置く。
(総 会)
第9条
1 総会は、全員をもって構成する。
2 総会は、毎年し1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)その他総会が特に必要と認めたこと。
(役員会)
第10条
1 役員会は、会長、副会長、班長によって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会により委任されたこと。
(3)その他役員会が特に必要と認めたこと。
第 5 章 防災計画
(防災計画)第11条
1 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画書を作成する。
2 防災計画は、次の事項について定める。
(1)地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分店に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時にける情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
(5)その他必要な事項
附 則
附 則 この規約は、平成15年 9月 1日から施行する。
徳島市環境衛生組合連合会佐古支部規約 (Environmental Sanitation Union Federation Terms and Conditions)
徳島市環境衛生組合連合会佐古支部規約
平成30年 6月 6日
第 1 章 総 則
第1条 佐古支部(以下「支部」と言う)は、環境衛生組合相互の親睦と協力により、衛生思想の高揚をはかるとともに、環境保康衛生事業全般にわたる事業を促進し、自主的に、健康で文化的な住みよい美しい徳島市佐古地区を建設し、理想的環境の美観保持及び健康水準の向上に努力することを目的とする。
第2条 支部は、徳島市環境衛生組合連合会佐古支部とする。
第3条 支部の事務局は支部長宅に置く。
第 2 章 組織及び事業
第4条 支部は、徳島市佐古地区における単位環境衛生組合をもって組織する。第5条 支部は、第1条の目的を達成するために必要な次の事業を行う。
(1)徳島市環境衛生組合連合会及び関係当局との連携と強調
(2)伝染病の予防
(3)ネズミ並びに蚊とハエ等の衛生害虫の絶滅
(4)道路、側溝及び河川の清潔維持
(5)不法投棄の防止
(6)ゴミの選別収集、水銀電池の回収及び糞尿処理の徹底
(7)使用薬剤の斡旋
(8)空地の雑草駆除
(9)健康の保持増進に関する意識啓発と健康診断の受診率の向上。
(10)前号にあげるものの他、目的達成に必要な事項
第 3 章 役 員
(役 員)第6条 支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 1名
(3)会 計 1名
(4)理 事 若干名
(5)監 事 2名
第7条
(1)支部に顧問を置くことができる。
(2)顧問は、支部長が委嘱する。
(3)顧問は、支部の重要な事項について支部長の諮問に応じ、または会議に出して意見を述べることができる。
(4)顧問の任期は役員の任期に準ずる。
第8条 役員は総会において選出する。
第9条
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし後任者の就任では、その任期にあるものとする。
(2)補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 4 章 会 議
第11条 本会に、総会及び役員会を置く。第12条
1 総会は、全員をもって構成する。
2 総会は、毎年し1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること。
(2)防災計画の作成及び改正に関すること。
(3)事業計画に関すること。
(4)その他総会が特に必要と認めたこと。
第10条
1 役員会は、会長、副会長、班長によって構成する。
2 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会により委任されたこと。
(3)その他役員会が特に必要と認めたこと。
第13条 決議事項
総会は、次の事項を決議する。
(1)事業報告の承認
(2)会計決算の承認
(3)事業計画の承認
(4)会費改定の承認
(5)予算の承認
(6)規約の改定
(7)役員の選出
(8)その他重要事項に関すること
第13条 支部の運営費は、つぎの各号にあげるものをもってこれに充てる。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金
(4)事業収益金
(5)その他収益金
第15条 支部の会費は、毎年定時総会においてこれを定める。
第16条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については、役員会において協議のうえ決定する。
附 則
附 則 この規約は、平成19年 5月18日から施行する。
附 則 この規約は、平成20年 5月19日一部改正。
附 則 この規約は、平成23年 5月21日一部改正。
附 則 この規約は、平成26年 6月12日一部改正。
附 則 この規約は、平成27年 6月20日一部改正。
附 則 この規約は、平成30年 6月 6日一部改正。
佐古コミュニティ協議会会則 (Sako Community Council Bylaws)
佐古コミュニティ協議会会則
令和 5年 5月19日
第 1 章 総 則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、佐古コミュニティ協議会(以下「この会」という)と称し、事務所は
徳島市佐古四番町7-1「佐古コミュニティセンター」内に置く。
(構 成)
第2条 この会は、別に記載した佐古地区の各種団体をもって構成する。
(目 的)
第3条 この会は、佐古地区の第2条の構成団体の連合体として、地域のコミュニティ活動を支援し、誰もが安心して、安全で、住みよい、住み続けたい地域社会をつくることを目的とする。
(事業及び業務)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次にあげる事業及び業務を行う。
1)センター利用・承諾に関する業務(利用者サービスの向上)
2)センター維持・管理に関する業務(施設の効率的管理運営)
3)コミュニティ活動振興に関する事業
4)防災等に関する業務
5)生涯学習に関する事業(少子高齢化・福祉・食育・世代間交流・環境地域の歴史・まちづくりに関することなど)
6)センター運営に際し、市長が必要と認める業務
7)その他目的達成に必要なこと
第 2 章 役 員
(役 員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
1)運営委員 30名(うち、会長1名。副会長若干名を含む)
2)監 事 2名
3)事務局長 1名
(役員の選出)
第6条 運営委員は、佐古コミュニティ協議会活動に協力できる者で、第2条の構成団体の代表者および各町内会から推薦された者数名で構成する。
2 会長、副会長、幹事は運営委員会で推薦し、総会で承認する。
3 事務局長は、運営委員会の議を経て会長が委嘱する。
(顧 問)
第7条 この会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、会長が運営委員会の議を得て委嘱する。また、運営委員会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任務)
第8条 会長は、会務を総理し、会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 運営委員会は、施設の運営及び、第4条の目的達成のため全ての審議に参画する。
4 監事は、会計事務を監査し、総会に報告する。運営委員会で意見を述べることもできる。
5 事務局長は、事務局の管理監督およっび、施設の管理にあたり、会の会計事務を担当する。
(役員の任期)
第9条 会長の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠選出の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 会長の任期は2年とし、4期を限度とする。なお運営委員会において必要と認めたときは、1期延長することができる。
第 3 章 会 議
(会 議)
第10条 この会は、総会、運営委員会、及び特別委員会とする。
(総 会)
第11条 総会は、第2条に定めた各種団体の代表者または理事者、および各町内会代表者または代理者(委任状を含む)
の2分の1以上の出席をもって成立し、最高の意思決定機関とする。
2 年度終了後速やかに会長が招集し、事業報告、収支決算報告、監査報告及び事業計画案、収支予算案、その他重要事項を提案審議する。
3 議長は、佐古コミュニティ協議会の会長に委嘱された者があたる。
4 議事は、出席者の過半数の賛成により成立する、可否同数の場合は議長が議決する。
5 会長が必要と認めたとき、もしくは全役員の2分の1以上から請求があったときは臨時に総会を開くことができる。
6 総会の議事については、議事の概要及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。
(運営委員会)
第12条 運営委員会は、第5条の役員の2分の1以上の出席をもって成立し、必要に応じて会長が招集する。
2 会長に委嘱された者が議長となり、総会に付議する事項、総会決議事項の執行に関する事項、センターの管理運営に関する事項
、その他会務執行に関する事項及び特別委員会の審議結果等について審議する。
3 議事は、出席者の過半数の賛成により成立する。可否同数の場合は議長が議決する。
(特別委員会)
第13条 特定の案件を調査審議し又は、処理するため会長が必要と認めたときは、特別委員会を設けることができる。
2 特別委員の選任は、審議内容に応じて会長が委嘱する。
3 特別委員会の審議結果は、運営委員会に報告し承認を得る。
(協力組織)
第14条 この会は、広域的問題に対処するため、徳島市コミュニティ連絡協議会に参加し連絡調整を行う。
第 4 章 会 計
(会 計)
第15条 この会は、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第16条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 5 章 雑 則
(事務局)
第17条 この会に、会長(生涯学習推進委員兼任)、事務局長のほか、事務処理担当の事務員、生涯学習指導担当の事務員、施設管理担当のための管理人を職員として置く。
2 事務局職員は、運営委員会の承認のもとに会長が委嘱する。管理人の服務心得は別に定める。
(処 遇)
第18条 事務局長は、事務局職員及び管理人の労働条件、賃金等の処遇につては運営委員会に諮り決定する。
(会則の変更)
第19条 この会の会則変更は、総会の決議による。
(センターの運営)
第20条 佐古コミュニティセンターの管理運営については、別に定める。
附 則
この会則は、平成 8年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成13年 5月17日一部改正
この会則は、平成16年 5月26日一部改正
この会則は、平成17年 5月20日一部改正
この会則は、平成20年 5月18日から改正施行する。
この会則は、平成23年 5月21日一部改正施行する。
この会則は、平成27年 5月21日から施行する。
この会則は、平成30年 5月21日から一部改正施行する。
当番の行う業務 (Work performed by the person on duty)
当 番 の 行 う 業 務 内 容
令和 6年 1月 1日
第1「町内会費の集金」
1.各戸を訪問して、町内会費の集金をお願い致します。2.「領収書」を、必ず発行して下さい。
3.集金が完了しましたら、会長までお持ち下さい。
第2「神社等の祭事」に際して行う事
1.【お祭り前日までに準備する事】1)御神輿さんにお渡しする「御祝儀」(¥5,000円)を準備する。
2)前日までに購入して準備する物 (※ 領収書を必ずもらって下さい。)
(1)お供え物
・かつお節、昆布、キャベツ、にんじん、さつまいも、バナナ、リンゴ、橙、こうや豆腐
(2)お 酒
・一升瓶(月桂冠)1本、「御祝儀 ことぶき町内会」の熨斗
・徳島市佐古三番町6-19「有限会社 天羽酒舗」 TEL:652-3414
(3)供 え 餅
・徳島市佐古一番町1-19「有限会社 杉本幸栄堂」 TEL:652-5365
2.【お祭り当日に準備する事】
1)祭具の設置
(1)当日9時過ぎに「木内商店」さんの倉庫で管理をして頂いている「祭具」を設置場所まで運び設置する。
設置方法については、別添「写真綴り」を確認下さい。
(2)15時~16時前後に、「御神輿」の訪問を受け、「御祝儀」をお渡しして「御札」44戸分と「領収書」を受け取って下さい。
2)祭具の撤収
(1)当日16時過ぎに「祭具」の設置場所に集合、撤収して「木内商店」さんの倉庫まで運び管理をお願いします。
※ この時、お礼として奉納した「お酒・切り分けした鏡餅」等をお渡しする。
(2)祭壇にお供えしたお供え物については、お当番さん及びお手伝いをして頂いた方々でお分け下さい。
【お 祭 り 祭 具 の 設 置 写 真】
第3「町内の装備品」等の管理
1.町内会に設置している防犯街路灯の球切れ等に気付かれた場合は、会長までメンテナンスの連絡をお願い致します。 (※ 会長が業者に連絡をして修理依頼を行う) 2.町内会管内の道路の陥没やカーブミラー、標識の破損等に気付かれた場合は、会長までメンテナンスの連絡をお願い致します。 (※ 会長が道路管理者に連絡をして修理依頼を行う)第4「その他」
1.町内会において、その他気になる事がありましたら、会長まで連絡をお願い致します。防犯カメラ映像(LIVE)
(Security Camera)